2012-08-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第15号
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。 第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。 第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
また、主要公務員の解職請求におきましても、議会に付議をされて三分の二以上の出席による四分の三以上の同意、こういうふうなことで、そこで民意が正確に反映をされるとするならば、議会審議の契機というふうなことで、全ての地方自治体において、直接請求が必要とされる場合に機能する有効性のある制度であることが必要であるということで、今回の改正に至ったという経過でございます。
選挙権を有する者の総数が八十万を超える普通地方公共団体について、議会の解散並びに議員、長及び主要公務員の解職請求に必要な署名数を見直すこととしております。 第四は、国等による違法確認訴訟制度の創設に関する事項であります。
○国務大臣(菅義偉君) 地方自治法に規定をされております地方公共団体の議会の解散、議員又は長及び主要公務員の解職の直接請求権というのは、我が国のこの地方自治の根幹を成す意味で極めて私は代表民主制を補完する制度として大事だというふうに思っています。
これらの法案では、原則として年齢満二十年以上の一般永住者及び特別永住者で、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、登録を受けた者に対して、一つは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権が付与されるほか、二つ目として、条例の改廃あるいは制定請求、議会の解散及び主要公務員の解職の請求等の各種の直接請求権、さらに民生委員、投票立会人等、地方選挙権が要件とされている職への就任資格などが付与されることとされているものと
そこで、地方分権推進計画におきましても、「直接請求制度については、必要署名数の緩和等首長や主要公務員の解職請求の要件緩和について検討を行う。」こう書いておるわけでございます。これを受けて、住民参加の拡大という観点から、必要署名数や署名収集手続の簡素化などの見直しについて検討をしてまいりたいと考えております。
○大泉委員 きのうも国家公安委員問台について触れたのですが、きようは地方議会の同意によつて主要公務員が就任した場合、これに対して議会がその人物なり、あるいはその責任の立場において、どうも適当な人物でないと認めた場合には、これは不信任をもつて解任することができる、またできるようにしなければならぬと私は思うのでありますけれども、また一面、この議会の構成が改選せられて、つまり改まつた場合、議会の意思が前回同意